一般社団法人ひろしま防災減災支援協会 定款

第1章

総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ひろしま防災減災支援協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を広島市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、自然災害によって大切な命を失われない社会の実現を目指し、広く一般市民等を対象として防災及び減災に関する知識普及と啓発活動を行うとともに、地域防災力の向上と災害時における被災地市民等の支援活動に取り組む団体及び市民等への支援を行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴ 防災及び減災に関する講演、研修会等の企画及び開催。
⑵ 防災及び減災意識の普及、啓発事業。
⑶ 防災関連用品、用具の普及、提供事業。
⑷ 防災及び減災のために活動する団体の指導助言に関する事業。
⑸ 他団体からの受託事業。
⑹ 防災及び被災地復興に係る人材育成事業。
⑺ 上記各項に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事項。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(機関の設置)
第5条 この法人は、理事会、監事を置く。

第2章 社 員

(法人の構成員)
第6条 当法人に次の会員を置く。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条 当法人の目的に賛同し、正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定めるところにより申し込みを行うものとする。
2 前項の申込があった場合は、社員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人へ通知するものとする。

(経費の負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 帰納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を当法人へ提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 2年以上継続して会費を滞納したとき。
⑵ 総正会員の同意があったとき。
⑶ 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
⑷ 当該会員が成年後見人又は被保佐人になったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

(社員名簿)
第13条 当法人は、社員の名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第3章 社員総会

(構成)
第14条 社員総会は、社員をもって構成する。

(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 入会の基準並びに入会金及び会費の額。
⑵ 会員の除名。
⑶ 理事及び監事の選任又は解任。
⑷ 理事及び監事の報酬等の額。
⑸ 計算書類等の承認。
⑹ 定款の変更。
⑺ 解散及び残余財産の処分。
⑻ 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項。

(開催)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、前項の規定による請求があったときには、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で出席した社員の中から選出する。

(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名。
⑵ 監事の解任。
⑶ 定款の変更。
⑷ 解散。
⑸ その他法令で定められた事項。
3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。

(決議)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)
第22条 当法人に次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上5名以内。
⑵ 監事 1名以上2名以内。
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、第22条に定める員数を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第28条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引。
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することとその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。

(責任の一部免除)
第30条 当法人は、一般法人法第111条第1項に規定する役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として、社員総会の特別決議によって、責任を免除することができる。

第5章 理事会

(構成)
第31条 当法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 社員総会の日程及び場所並びに議事に付すべき事項の決定。
⑵ この法人の業務執行の決定。
⑶ 理事の職務の執行の監督。
⑷ 代表理事の選定及び解職。

(開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
⑴ 代表理事が必要と認めたとき。
⑵ 代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手順を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。但し代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第36条 理事会の決議は、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が、理事会及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した時は、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第38条 理事会の議決については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 基 金

(基金)
第39条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第40条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
2 拠出者より払込み又は給付のあった基金は、当該拠出者からの預金とし、この定款の定めに従って拠出者に返還される。
3 基金の返還に係る債権には、利息を付さない。
4 基金の拠出者は、基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに他に譲渡し又は担保に供してはならない。
5 基金の拠出者は、当法人の運営につき議決権その他の権限を有するものではない。

(基金の返還の手続き)
第41条 基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会における決議を経た後、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲で行うものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会において承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告。
⑵ 事業報告の付属説明書。
⑶ 賃貸対照表。
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)。
⑸ 賃貸対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書。
⑹ 財産目録。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(余剰金の不分配)
第45条 当法人は、剰余金の分配は行わない。

第8章 定款の変更、解散及び精算

(定款の変更)
第46条 この定款の変更は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 当法人は、一般法人法第148条第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員数の半数以上であって、総社員数の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解散することができる。

(残余財産の帰属)
第48条 当法人が精算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益性法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 付 則

(最初の事業年度)
第49条 当法人の事業年度は、当法人成立に日から令和2年5月31日までとする。

(設立時の理事、代表理事及び監事)
第50条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は次のとおりとする。
設立時理事   小松 宏
設立時理事   津森正裕
設立時代表理事 柳迫長三
設立時監事   玖保陽子

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第51条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員   柳迫長三
設立時社員   小松 宏
※住所は個人情報につきサイトには掲載していません。

(残余財産の帰属)
第52条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人ひろしま防災減災支援協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和元年5月15日
設立時社員 柳迫長三
設立時社員 小松 宏